
姫路市で実際に起こり得る相続事例を税理士が解説。遺言書と異なる遺産分割、実家の代償分割、二次相続対策、名義預金による申告漏れなど、相続税で注意したいポイントをご紹介します。
姫路市の相続事例4選|遺産分割や二次相続で相続税が変わったケース
相続では、財産の内容や相続人の構成、遺産の分け方によって、相続税額が大きく変わることがあります。
「遺言書があるから、そのとおりに手続きすればよい」 「配偶者が相続すれば税金はかからない」 「財産は自宅くらいなので、相続税は関係ない」
このように考えていても、詳しく確認すると、別の分け方を検討した方がよい場合や、相続税申告が必要になる場合があります。
今回は、姫路市で起こり得る4つの相続事例をもとに、遺産分割や相続税申告で注意したいポイントを解説します。
※プライバシー保護のため、事例の内容は一部変更しています。また、適用できる特例や税額は個別の状況によって異なります。
事例① 遺言書どおりに相続すると税負担が大きくなることが分かったケース
姫路市にお住まいのAさんのお父様は、生前に公正証書遺言を作成されていました。
遺言書には「自宅は長男へ、預貯金は妻へ相続させる」と記載されており、ご家族も当初は遺言書の内容に沿って手続きを進める予定でした。
しかし、財産の評価と相続税の試算を行ったところ、その分け方では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を十分に活用できない可能性があることが分かりました。
そこで、遺言書の内容や遺言者の意向を尊重しながら、相続人全員で財産の分け方についてあらためて検討しました。遺言執行者や受遺者などの関係者を含めて手続き上の問題がないことを確認したうえで、配偶者の取得割合を見直しました。
その結果、当初の分け方より相続税の負担を抑えながら、ご家族全員が納得できる形で相続手続きを終えることができました。
この事例のポイント
遺言書は、ご本人の意思を残すための非常に大切なものです。一方で、作成時点の財産状況や税制を前提としているため、相続発生時の税務まで最適化されているとは限りません。
ただし、遺言書と異なる分け方ができるかどうかは、遺言の内容や遺言執行者の有無、受遺者などの関係によって異なります。相続人だけで判断せず、事前に専門家へ確認することが重要です。
事例② 実家を誰が相続するかで家族の意見が分かれたケース
姫路市内の実家を相続することになったB さんご家族。
長男は、親と同居していたことから「実家を相続して、そのまま住み続けたい」と希望していました。一方、妹は「実家を売却し、現金にして公平に分けたい」と考えており、話し合いは平行線になっていました。
そこで、まず実家の相続税評価額や時価を確認し、長男が取得する場合と売却する場合のメリット・デメリットを比較しました。
検討の結果、長男が実家を取得し、その代わりに妹へ代償金を支払う「代償分割」を選択しました。
これにより、長男は住み慣れた実家に住み続けることができ、妹も相続分に応じた金銭を受け取ることができました。実家を残しながら相続人間の公平性にも配慮した形で、遺産分割を終えることができました。
この事例のポイント
代償分割とは、特定の相続人が不動産などの財産を取得し、ほかの相続人に金銭などを支払う方法です。
不動産を共有せずに済むことがメリットですが、不動産を取得する人に代償金を支払える資力が必要です。また、不動産の評価方法によって公平性の判断が変わるため、相続税評価額だけでなく、実際の売却価格に近い時価も確認する必要があります。
事例③ 二次相続まで考えて家族全体の相続税を抑えたケース
姫路市のC さんのお父様が亡くなり、お母様と子ども2 人が相続人になりました。
当初、ご家族は「配偶者には相続税の軽減制度があるため、お母様が財産のほとんどを相続すればよい」と考えていました。
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1 億6,000 万円または法定相続分相当額までであれば、原則として配偶者に相続税がかからない制度があります。そのため、一次相続だけを見ると、配偶者が多くの財産を取得した方が有利に見えることがあります。
しかし、お母様の固有財産も含めて二次相続を試算すると、将来お母様が亡くなったときの相続税負担が大きくなる可能性があることが分かりました。
そこで、一次相続の段階から子ども2 人も一部の財産を取得する方法を選択しました。その結果、一次相続では一定の相続税が発生したものの、二次相続まで含めた家族全体の税負担を抑えることができました。
この事例のポイント
一次相続では、配偶者の税額軽減を最大限利用することが、必ずしも家族全体にとって最も有利になるとは限りません。
二次相続では相続人が減ることで基礎控除額も小さくなり、配偶者の税額軽減も利用できません。配偶者自身の財産、年齢、生活資金、不動産の内容なども踏まえ、一次相続と二次相続の両方を試算することが大切です。
事例④「自宅しかないので相続税はかからない」と思っていたケース
姫路市のD さんは、お父様が亡くなった際、「主な財産は自宅だけなので、相続税はかからない」と考えていました。
しかし、詳しく財産を確認すると、自宅の土地・建物だけでなく、預貯金、生命保険金、家族名義になっていた預金なども見つかりました。
これらを確認して合計したところ、正味の遺産額が相続税の基礎控除額を超える可能性があることが分かりました。
相続税の申告期限まで余裕がない状況でしたが、財産と必要書類を速やかに整理し、期限内に相続税申告を行うことができました。
この事例のポイント
相続税の対象となる財産は、現金や預貯金だけではありません。不動産、有価証券、生命保険金、貸付金、貴金属など、経済的な価値のある財産を幅広く確認する必要があります。
また、家族名義の預金であっても、実際には亡くなった方が資金を出し、通帳や印鑑を管理していた場合などは、いわゆる「名義預金」として相続財産に含まれることがあります。
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。
3,000 万円+600 万円×法定相続人の数生命保険金についても、被相続人が保険料を負担していた場合は、一定の非課税枠を超える
部分が相続税の対象になることがあります。
相続税は財産の分け方によって変わることがあります
今回ご紹介した事例のように、相続では次のような点が重要になります。
・遺言書の内容と相続発生時の財産状況を確認する
・不動産の評価額と分割方法を早めに検討する
・一次相続だけでなく、二次相続まで試算する
・家族名義の預金や生命保険金を含めて財産を確認する
・相続税の申告期限から逆算して手続きを進める
相続税の申告・納付期限は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10 か月以内です。
財産調査や遺産分割に時間がかかっても、申告期限が自動的に延長されるわけではありません。
姫路市の相続税申告は村瀬税理士事務所へご相談ください
村瀬税理士事務所では、相続財産の確認・評価から、遺産分割ごとの税額シミュレーション、相続税申告書の作成・提出まで、税理士が一貫して対応しています。
目の前の相続税だけでなく、将来の二次相続やご家族の生活も考慮し、それぞれのご家庭に適した財産の分け方をご提案します。
「相続税がかかるか分からない」
「遺言書どおりに手続きしてよいか確認したい」
「実家を誰が相続するか決まらない」
このような段階でも問題ありません。
姫路市で相続についてお困りの方は、村瀬税理士事務所の初回無料相談をご利用ください。